新潟市議会 2022-09-16 令和 4年 9月16日総務常任委員会-09月16日-01号
昨年8月に人事院が国会及び内閣に対して行った国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出の中で示された妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置のうち、育児休業の取得回数制限や男性非常勤職員の取得要件の緩和等について、令和4年10月1日からの施行とされ、関係規則の改正など所要の措置が講じられました。
昨年8月に人事院が国会及び内閣に対して行った国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出の中で示された妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置のうち、育児休業の取得回数制限や男性非常勤職員の取得要件の緩和等について、令和4年10月1日からの施行とされ、関係規則の改正など所要の措置が講じられました。
令和4年10月1日からは、育児休業の取得回数制限の緩和等について施行されますことから、阿賀町職員の育児休業等に関する条例につきまして、国と同様に一部改正をお願いをするものでございます。 改正の内容でございますが、原則として1人の子に対して1回とされていました育児休業の取得回数を原則2回まで可能としております。
議案第89号職員の育児休業等に関する条例の一部改正は、人事院規則の一部改正に準じて、職員の育児休業の取得回数が1回から2回へ拡充されることに伴い必要な規定を整備するほか、非常勤職員の育児休業に関し柔軟な取得を可能とするため、所要の改正を行うものであります。